日本の株式会社に相当する法人。株主(最低1名)、取締役(最低1名)、会社秘書役 (法律上の秘書役業務を担当)により組織されます。2004年2月の会社法改正により、株主・役員とも最低1名での登記も可能になりました。
新規設立法人の場合は18ヶ月以内に第1回目の決算報告を行なう必要があります。
香港の公認会計士を監査役(AUDITOR)として指名しなければなりません。株主、取締役は香港の非居住者であってもかまいませんし、個人、法人の別を問われません。会社秘書役は香港居住者の個人もしくは法人ですが、必要な知識と経験のある専門家を依頼する事をおすすめします。法律上の最低資本金は、授権資本金がHK$10,000、払込資本金がHK$1と定められております。 有限公司ですから、商法上の株主の責任は授権資本金額までに限定されます。
標準的な事項を網羅している合法的に新規に設立された会社(SHELF COMPANY)を購入し、株主、取締役の名義変更を行ないます。新規設立後、活動を一切行なっていない会社ですから負債等の心配はありません。既に登記されている会社名のままでしたら、商業登録証(取得には10営業日程が必要)が取得でき次第、稼動することができます。
会社名については、ご希望の社名を指定できますが、現在すでに同名もしくは類似の社名が登記されていた場合は、その申請が却下される事もあります。会社名には最後に必ずLIMITEDを付け、英語名が正規の登録となりますが漢字名もご希望の場合は同時に登録できます。
シェルフカンパニーを購入した後で、必要に応じて会社名の変更、資本金の増資、会社秘書役の変更、登記住所の変更などを行なう事ができます。社名変更手続きが全て完了するのに約2ヶ月の期間が必要となります。
このやり方の最大のメリットは、オリジナルのシェルフカンパニーの社名をもって実質的な会社の活動を開始したうえで、同時に必要な事項の変更手続きを進められるところにあります。
香港法人設立後の管理のサポートを行います。 登記内容の変更の有無に係わらず、毎年設立日を基準として香港政庁の会社登記署宛てに年次報告を行う必要があります。増資や役員の変更等、登記内容に変更が生じた際に、香港会社法が定める規定に基づいた手続を行う必要があります。会社秘書役として、このような登記手続を行わせて頂きます。
顧客の香港での会社運営スタンスによっては、登記住所・ビジネス住所のご提供を行います。政府からの通知や銀行のステートメント、顧客からの請求書等の郵便物を、管理・転送などのサービスを承ります。
香港の会社定款は、どのような業務内容を行う事も出来るように規定されています。しかしながら、公共性や安全性、衛生管理等の特別な要件を満たすべき業種については、各種ビジネスライセンスの取得を義務付けられています。弊社では、各種ビジネスライセンスの取得を承ります。具体的なビジネス内容によって、取得すべき具体的ライセンスの確認からライセンスの申請スケジュールの策定まで、コンサルティングを行わせて頂きます。
日系企業の香港新規進出に際しては、顧客の実情に合わせて有効な法人形態の決定や拠点設立スケジュールの策定などの段階からコンサルティングを行います。香港及び華南地区での経験に基づいたアドバイスを提供させて頂きます。弊社の関連会社や、信頼の置ける専門家を機動的にご紹介させて頂くことにより、関連分野(不動産手配、人材紹介、会計士、労務顧問等)のニーズにも対応させて頂きます。