会社設立
中国の査証(ビザ)及び居留許可の種類
  進出による形態区分

進出形態
組織形態
日本の区分
中国の呼称
【1】 直接進出 〔1〕 法人形態 (1) 独資企業 @ 外資企業
  (三資企業) (2) 合弁企業 A 合資企業
      B 合作企業
  〔2〕 非法人形態 (1) 支店 C 分公司
    (2) 駐在員事務所 D 代表処
       
【2】 間接進出
委託加工
  @ 来料加工
      A 来様加工
      B 来図加工
      C 来件装配
      D 進料加工
      E 転廠
直接進出による形態
法人形態

中国の法人を設立する場合は外国資本100%による独資の場合と、外資がと中国企業の合弁による形態に分類されます。外資企業、合資企業、合作企業の3種類を総称して三資企業と呼びます。

(1) 独資企業 @ 独資企業
外国資本が25%以上の法人を外資企業と言いますが外国資本100%の場合区別するために独資企業と呼称しています。現状では独資では禁止されている業種も数多くありますので予め確認が必要です。
メリット:独自の経営戦略、意志判断が行える。
デメリット:経営や運営面での中国人脈が弱くなる。
(2) 合弁企業 A合資企業
外国資本と中国資本の合弁会社です。広義の外資企業になりますので外国資本が最低25%以上となる必要があります。中国側の人脈などが大きく経営に影響するため、信頼できるパートナーの存在が前提となります。
B合作企業
契約によるパートナーシップ形態です。法人としての合作企業も可能ですが、合作契約のみに基づいた非法人の形態も可能です。
非法人形態

中国法人の登記を行わないという意味での非法人形態ですが、外国企業の中国出先機関としての中国における登記は行います。

(1) 支店 C分公司
中国の他地域にある有限公司の子会社登記となります。
外国企業の支店については、金融機関以外は実質的に支店登記の許可がおりていません。
(2) 駐在員事務所 D代表処
外国企業の一部としての扱いになりますが、営業活動が認められません。情報収集などの補助業務のみに活動が限定されます。
間接進出による形態

中国での会社設立が不要であり、中国企業と「委託加工契約」などを結ぶ事によって、中国内に実質的な生産拠点を確保する事が可能です。具体的な取引形態や契約内容によって、「三来一補」と呼ばれる以下のような委託加工形態に分類する事ができます。

@ 来料加工 外国企業が原料を供給し中国企業が加工し全量を輸出する形態です。外国企業から中国企業に対しては委託加工料のみが支払われます。広東省で行われている典型的な委託加工様式です。
A 来様加工 外国企業がサンプルのみを提供して中国企業が独自に材料を調達し加工を行うやり方です。
B 来図加工 外国企業がデザインのみを提供して中国企業が加工を行います。
C 来件装配 いわゆるノックダウン生産の事です。外国企業が部品や半製品を提供して中国企業が加工を行います。
D 進料加工 中国の外資企業などが輸出のために行う保税加工です。外国企業からの材料供給も製品輸出も有償で行われます。
E 転廠 華南地区では増値税対策取引として一般的に行われていますが、外国企業からの委託加工が複数の工場を経て行われる場合の貿易形態です。
 
  日本人が中国へ入国する場合、03年9月以降は15日間以内の短期滞在の場合はビザが不要になりました。しかしながら15日を越えて中国に滞在する場合は、その渡航目的と期間に応じた種類の査証(ビザ)あるいは、居留許可を取得する必要があります。
(F)訪問ビザ

業務出張、学会出席、文化交流及び短期間の業務研修などの目的の場合に取得すべきビザです。原則としては中国内の招聘団体よりの招聘状が必要ですが現実には代理店経由での申請を行います。6ヵ月、1年間、3年間のマルチプルエントリーのビザがあります。 但し、17歳未満の子供は取得する事ができません。

(L)観光ビザ

観光及び親族訪問の目的のビザです。3ヶ月間の有効期限内であれば1次(1回限り)と2次(2回有効)のビザがあります。Fビザ同様、代理店経由で取得可能です。

居留許可(就業目的)

中国内での役職に就任する場合及び就業を行う場合に取得すべき居留許可です。
華南地区では05年4月より、従来の就業(Z)ビザ及び居留証に代わって居留許可を取得するようにシステムが変更となりました。この居留許可を取得するためには、外国人就業許可証等の諸許可を得た上で公安局の審査を受ける必要があります。

居留許可(家族目的)

中国で就業を行う場合に帯同する家族が取得すべき居留許可です。外国人就業許可の取得の必要はありませんが、それ以外は就業目的の居留許可と同様な手続が必要となります。

居留許可(学習目的)

中国内で6ヵ月以上の就学を行う場合に取得すべき居留許可です。受入教育機関等の入学許可証などが求められます。

居留許可(定住目的)

中国人の配偶者を持ち、中国に定住を希望する外国人が取得すべき居留許可です。