中国の法人を設立する場合は外国資本100%による独資の場合と、外資がと中国企業の合弁による形態に分類されます。外資企業、合資企業、合作企業の3種類を総称して三資企業と呼びます。
中国法人の登記を行わないという意味での非法人形態ですが、外国企業の中国出先機関としての中国における登記は行います。
中国での会社設立が不要であり、中国企業と「委託加工契約」などを結ぶ事によって、中国内に実質的な生産拠点を確保する事が可能です。具体的な取引形態や契約内容によって、「三来一補」と呼ばれる以下のような委託加工形態に分類する事ができます。
業務出張、学会出席、文化交流及び短期間の業務研修などの目的の場合に取得すべきビザです。原則としては中国内の招聘団体よりの招聘状が必要ですが現実には代理店経由での申請を行います。6ヵ月、1年間、3年間のマルチプルエントリーのビザがあります。 但し、17歳未満の子供は取得する事ができません。
観光及び親族訪問の目的のビザです。3ヶ月間の有効期限内であれば1次(1回限り)と2次(2回有効)のビザがあります。Fビザ同様、代理店経由で取得可能です。
中国内での役職に就任する場合及び就業を行う場合に取得すべき居留許可です。 華南地区では05年4月より、従来の就業(Z)ビザ及び居留証に代わって居留許可を取得するようにシステムが変更となりました。この居留許可を取得するためには、外国人就業許可証等の諸許可を得た上で公安局の審査を受ける必要があります。
中国で就業を行う場合に帯同する家族が取得すべき居留許可です。外国人就業許可の取得の必要はありませんが、それ以外は就業目的の居留許可と同様な手続が必要となります。
中国内で6ヵ月以上の就学を行う場合に取得すべき居留許可です。受入教育機関等の入学許可証などが求められます。
中国人の配偶者を持ち、中国に定住を希望する外国人が取得すべき居留許可です。