香港の投資移民制度です。2003年10月より、香港に対する海外からの投資促進を目的として導入されました。香港の不動産及び金融資産に対する投資額が650万香港ドル(約1億円)以上の投資者に香港の居住権を認めるものです。
この制度(CIES)は、従来の投資ビザ(Investment Visa)と異なり、香港での事業活動(法人設立や現地雇用)を求められず、投資家個人として純粋な投資により香港の居住権を取得できます。また、扶養家族の香港滞在ビザ(Dependant Visa)の取得も可能であり、7年以上継続して香港に居住する事によって、香港の永住権を取得する事も可能です。
その結果として、香港の居住者となる事により、合法的に香港の優遇税制(個人所得税率16%や配当所得・キャピタルゲインの非課税など)を享受することができます。
中国本土及び外国から、高学歴、高技術を持つ優秀な人材を香港に導入して、国際市場での香港の競争力を高める事を目的として、2006年6月に導入された制度です。
通常、本土在住の中国人は香港の就業ビザの申請資格がありませんが、QMASを利用すれば、現在中国本土に居住している優秀な中国人を香港で雇用する事が可能です。
また申請者の立場から見れば、就業ビザとは違い、香港での雇用が確定していなくても申請を行う事が可能です。
同制度はクウォーター制度を取り、運営に際してはポイント制度を導入しています。(年間約1000人位の枠を設定しています。)先ず、基本資格を満たしている事を確認する必要があります。その上で、2種類のポイントテスト(各165点満点)、GPTもしくはAPTのどちらかを受けてポイント数の確認を受けます。概ね四半期ベースで獲得ポイント数などを基準とした審査が行われます。GPTについては最低ポイント基準があり同ポイントに達しない場合は審査の対象になりません。現在の最低基準は80ポイントと発表されていますが、最低基準は随時変更される可能性があります。APTは審査の上、満点165点か0点のどちらかの評価を与えられます。
中国本土に居住する優秀で専門技術を持つ中国人を対象として、国際市場での香港の競争力を高めるために香港に導入する事を目的として導入された制度です。 通常、本土在住の中国人は香港の就業ビザの申請資格がありませんが、MTPを利用すれば、現在中国本土に居住している優秀な中国人を香港で雇用する事が可能です。
類似スキーム、QMASとの違いは、MTPの場合は香港での雇用が確定している事が前提となる事です。また、MTPは人数や分野を限定しません。MTPの審査基準を満たしていれば、芸術や文化、スポーツなどを含む広い分野が対象となります。
香港の大学を卒業した外国人学生で、卒業から6ヶ月以内(卒業証書の日付けを基準) の場合は、新卒者(Fresh Non-local Graduates)として扱われます。新卒者の場合は、就業先が未定でも香港のイミグレ宛に申請を行い、許可を得られれば就業可能な12ヶ月間の居留許可を取得する事ができます。卒業から6ヶ月以上を経過した場合は、帰港者(Returning Non-local Graduates)として扱われ、香港へ戻って来て就業を行いたい場合には、就業先が決定してから香港のイミグレに申請を行う必要があります。許可が得られれば12ヶ月間の居留許可を取得する事ができます。
IANGの許可を得た場合は、自由に転職を行う事が可能です。香港で転職を希望する場合でも、事前に香港のイミグレの審査を受ける必要はありません。
滞在目的に合わせた査証を、来港前に申請取得を行うのが原則です。申請すべき査証の種類に応じて、審査期間も3週間から6週間位と大体の取得までの期間が決まっています。但し、必要な書類や情報が揃わない場合は、もっと審査に時間がかかったり、査証の発給を受けれない場合もあります。事前の準備をしっかり行うことが重要です。
弊社で就業ビザ等の申請代行をサポートさせて頂く場合の、フローチャートをご参照下さい。
香港への転勤辞令が出てから赴任までに時間的余裕の無い場合、外国から直接香港への転勤の場合、香港内での転職の場合など申請者が香港から入境事務処に対して直接ビザ申請をする事ができます。
この場合、訪問ビザからのステータスの変更を行う形になり、日本から申請する場合と手続きの方法が異なります。各種ビザ共、申請手続きは日本からのビザ申請方法に準じますが、準備する書類の種類などが異なってくるので注意しなければなりません。実際に申請を行ってから、通常4-6週間位で入境事務処から香港の雇用先(ビザのスポンサー)に対して連絡が入ります。申請者の状況、(新規申請、転職、更新など)によって香港入境事務処の担当部署が異なります。雇用ビザ等の申請中であっても香港からの出入国は問題ありませんが、ビザの許可がおりるまではあくまでも訪問目的のみ認められている事に留意しなければなりません。
雇用ビザ・家族ビザなどの延長は、通常ビザ期日の1ヵ月前から受付けられます。但し、ビザ期限はパスポートの期限内でしか延長を認められません。 従って、効率的なビザ延長を取得するためには、パスポートの残存期限が1年未満になった時点でパスポートの更新を先に行う必要があります。
IMMIGRATION DEPARTMENT, HKSAR, 7 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG ( 香港入境事務所 湾仔 告士打道7号 )
日本人が香港を訪問する際、短期滞在の場合は到着時に90日間の訪問ビザが自動的に取得できます。訪問ビザとは、観光や知人訪問、出張などの短期商用目的をカバーする事ができます。また、正当な理由があれば、到着後に入境事務処に対して延長申請を行うことも可能です。
就業については就業ビザの取得が義務付けられており、これに違反すると国外退去等の厳格な処置がとられます。就業ビザについては、香港の入境事務処が域内に対する経済的貢献及び雇用創出効果、申請者の業務経験などを考慮したうえで審査を行うため、申請すれば必ずビザの発給を得られるとは限りません。渡航目的に応じたビザの適切な申請準備が必要となります。
香港の居住者は、身分証明証としてIDカードの取得を義務付けられています。空港などでの入国の際に、IDカードの所有者は居留者として速やかな入国審査を受けられますが、同時に銀行や官公庁等で税金や犯罪の管理番号としても重要な意味を持ちます。
ビザの取得が完了したら、速やかにIDカードの取得をして下さい。写真撮影や指紋押捺などを行う為、IDカード申請は申請者本人が行わなければなりません。お子様も11歳以上であれば子供用のIDカードを取得しなければいけません。
8/F ID CARD SECTION IMMIGRATION DEPARTMENT, HKSAR, 7 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG ( 香港入境事務所 湾仔 告士打道7号 )