香港の査証(ビザ)の種類
申請手続の流れ
ビザ申請の注意事項
香港IDカード
  香港では「所得の有無に係わらず、入境事務処の許可を得ずして就業してはならない。等」という規定があります。(UNDER SECTION 41 OF THE IMMIGRATION ORDINANCE, CAP.115) これに違反すると国外退去を命じられたり、「罰金HK$50,000且つ懲役2年」という厳格な罰則規定が設けられています。従いまして、香港に於いて就業する場合は就業を認められている査証の取得が必要となります。
  《就業を認められる査証》
雇用査証 (EMPLOYMENT VISA)
日本からの赴任社員、現地採用社員等、被雇用者が取得すべき査証です。通常、初回は1年以下の発給で、随時更新が必要となります。香港に於ける就業先の確定が前提となり、申請者の当該業務に対する経験が重要視されます。原則として、専門職か管理職でないと雇用ビザの対象となりません。香港人には代われない必然性の説明が重要です。
投資査証 (INVESTMENT VISA)
会社のオーナー(株主)が取得しなければならない査証です。具体的なビジネスプラン等の厳重な審査があります。会社設立という形での香港に対する投資という意味で、オフィスの賃貸や現地スタッフの雇用など、香港に対する貢献を証明する必要があります。また、株主としての個人資産の開示を求められます。会社の運営が軌道に乗ったと認めてもらえるまでは、原則として毎年、決算書の提示を求められた上での投資ビザの延長手続の審査を受ける必要があります。しかしながら、投資ビザを取得すれば税引後の事業利益を配当として取得する事ができます。香港の配当所得は非課税ですので、株主としての優遇税制を享受することが可能です。
家族査証 (DEPENDANT VISA)
赴任社員の家族、あるいは香港人を配偶者に持つ人等が取得できる査証です。2006年5月より、再び就業が認められように変更となりました。2003年7月から2006年5月までに取得した家族ビザのビザラベルには、就業不可の文言が明記してありますが延長またはラベルの書き換えを申告すれば就業可能なラベルに訂正されます。帯同する子供の場合は18歳未満の独身者という取得条件制限があります。
研修査証 (TRAINEE VISA)
主に業務上の研修を目的とする査証であり、詳細な研修計画などの提示を求められます。研修受入先の確定が前提となり、実質的には最長12ヶ月位までしか認められていません。期間延長や雇用査証などへのビザステータスの変更が認められませんので要注意です。
無条件査証 (UNCONDITIONAL VISA)
香港に継続して7年以上在住している人が申請資格を得ることができます。就業先の変更や起業などに対する査証の制約が一切無くなります。但し、12ヶ月以上香港を離れていると失効してしまいます。現在は無条件査証を飛び越して、直接「永久性IDカード」の申請取得を行う事も可能になっています。
香港入境事務処が定める特別スキーム
資本投資者入境計画:(CIES: Capital Investment Entrant Scheme)

香港の投資移民制度です。2003年10月より、香港に対する海外からの投資促進を目的として導入されました。香港の不動産及び金融資産に対する投資額が650万香港ドル(約1億円)以上の投資者に香港の居住権を認めるものです。

この制度(CIES)は、従来の投資ビザ(Investment Visa)と異なり、香港での事業活動(法人設立や現地雇用)を求められず、投資家個人として純粋な投資により香港の居住権を取得できます。また、扶養家族の香港滞在ビザ(Dependant Visa)の取得も可能であり、7年以上継続して香港に居住する事によって、香港の永住権を取得する事も可能です。

その結果として、香港の居住者となる事により、合法的に香港の優遇税制(個人所得税率16%や配当所得・キャピタルゲインの非課税など)を享受することができます。

優秀人材入境計画:(QMAS: Quality Migrant Admission Scheme)

中国本土及び外国から、高学歴、高技術を持つ優秀な人材を香港に導入して、国際市場での香港の競争力を高める事を目的として、2006年6月に導入された制度です。

通常、本土在住の中国人は香港の就業ビザの申請資格がありませんが、QMASを利用すれば、現在中国本土に居住している優秀な中国人を香港で雇用する事が可能です。

また申請者の立場から見れば、就業ビザとは違い、香港での雇用が確定していなくても申請を行う事が可能です。

同制度はクウォーター制度を取り、運営に際してはポイント制度を導入しています。(年間約1000人位の枠を設定しています。)先ず、基本資格を満たしている事を確認する必要があります。その上で、2種類のポイントテスト(各165点満点)、GPTもしくはAPTのどちらかを受けてポイント数の確認を受けます。概ね四半期ベースで獲得ポイント数などを基準とした審査が行われます。GPTについては最低ポイント基準があり同ポイントに達しない場合は審査の対象になりません。現在の最低基準は80ポイントと発表されていますが、最低基準は随時変更される可能性があります。APTは審査の上、満点165点か0点のどちらかの評価を与えられます。

輸入内地人材計画:(ASMTP: Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals)

中国本土に居住する優秀で専門技術を持つ中国人を対象として、国際市場での香港の競争力を高めるために香港に導入する事を目的として導入された制度です。
通常、本土在住の中国人は香港の就業ビザの申請資格がありませんが、MTPを利用すれば、現在中国本土に居住している優秀な中国人を香港で雇用する事が可能です。

類似スキーム、QMASとの違いは、MTPの場合は香港での雇用が確定している事が前提となる事です。また、MTPは人数や分野を限定しません。MTPの審査基準を満たしていれば、芸術や文化、スポーツなどを含む広い分野が対象となります。

非本地卒業生:(IANG: Immigration Arrangement for Non-local Graduates)

香港の大学を卒業した外国人学生で、卒業から6ヶ月以内(卒業証書の日付けを基準) の場合は、新卒者(Fresh Non-local Graduates)として扱われます。新卒者の場合は、就業先が未定でも香港のイミグレ宛に申請を行い、許可を得られれば就業可能な12ヶ月間の居留許可を取得する事ができます。卒業から6ヶ月以上を経過した場合は、帰港者(Returning Non-local Graduates)として扱われ、香港へ戻って来て就業を行いたい場合には、就業先が決定してから香港のイミグレに申請を行う必要があります。許可が得られれば12ヶ月間の居留許可を取得する事ができます。

IANGの許可を得た場合は、自由に転職を行う事が可能です。香港で転職を希望する場合でも、事前に香港のイミグレの審査を受ける必要はありません。

《就業を認められない査証》
訪問査証 (VISITOR VISA)
現在、日本人(日本国籍保持者)に対しては、入港時に自動的に90日間の訪問ビザが発給されています。観光ビザと言われますが、厳密には観光目的、知人訪問や短期の出張(会議など)を認められる査証です。但し、就業や雇用は認められません。査証政策上は、出張と就業は全く異なる許可事項ですので注意が必要です。
学生査証 (STUDENT VISA)
就学のみを認める査証です。入境事務所の認定した香港の教育機関に対してのみ発給されます。入学許可証の取得が前提となります。
ビザの取得に関しては以下をご参照ください。
香港のビザの種類
申請手続の流れ
ビザ申請の注意事項
香港IDカード
  申請するビザの種類や申請者の状況によって、ビザ申請も幾つかの方法に別れます。以下、申請経路と種類毎にビザ申請の流れをご説明致します。
日本からのビザ申請 (日本人申請者の場合)

滞在目的に合わせた査証を、来港前に申請取得を行うのが原則です。申請すべき査証の種類に応じて、審査期間も3週間から6週間位と大体の取得までの期間が決まっています。但し、必要な書類や情報が揃わない場合は、もっと審査に時間がかかったり、査証の発給を受けれない場合もあります。事前の準備をしっかり行うことが重要です。

弊社で就業ビザ等の申請代行をサポートさせて頂く場合の、フローチャートをご参照下さい。

雇用ビザ (EMPLOYMENT VISA)
雇用ビザの申請者は日本に居住したまま、所定の申請書類等を香港の雇用先(ビザのスポンサー)経由で香港入境事務処へ提出します。申請後2週間以内にビザ申請の受付け番号がスポンサー宛に郵送されて来ます。追加書類等の必要が無ければ、申請後4-6週間位でビザ承認通知がスポンサーへ送付されます。スポンサーはビザラベルを入境事務処から引き取った上で、日本の申請者へ郵送します。申請者はラベルを自分でパスポートに貼って香港へ来港し、空港などの入国カウンターで就業査証のスタンプを押してもらってビザ手続を完了します。
滞在ビザ(DEPENDENT VISA)
通常、赴任社員の家族が取得するため世帯主(雇用ビザの所有者)が家族の滞在ビザのスポンサーとなります。したがって、スポンサーのビザステイタスが確立している事が前提となります。家族関係を証明するために戸籍謄本を香港の日本領事館にて英訳証明してもらい、世帯主の香港での在職証明書などの申請書類と一緒に香港入境事務処へ提出します。以下、雇用ビザと同様な手続きにてラベルを取得する事ができます。
学生ビザ(STUDENT VISA)
香港入境事務所の認定した香港にある教育機関(大学)の入学許可証を取得する事が前提となります。受入先の大学教務課などがスポンサーとして申請手続きをしてくれる場合もあるので留学先に確認をして下さい。一般に、学期単位(3ヵ月位)でのビザ発給になるため随時更新手続きを行う必要があります。尚、香港内での、学生ビザから雇用ビザへのステータスチェンジは困難ですのでご注意下さい。
香港からのビザ申請(日本人申請者の場合)

香港への転勤辞令が出てから赴任までに時間的余裕の無い場合、外国から直接香港への転勤の場合、香港内での転職の場合など申請者が香港から入境事務処に対して直接ビザ申請をする事ができます。

この場合、訪問ビザからのステータスの変更を行う形になり、日本から申請する場合と手続きの方法が異なります。各種ビザ共、申請手続きは日本からのビザ申請方法に準じますが、準備する書類の種類などが異なってくるので注意しなければなりません。実際に申請を行ってから、通常4-6週間位で入境事務処から香港の雇用先(ビザのスポンサー)に対して連絡が入ります。申請者の状況、(新規申請、転職、更新など)によって香港入境事務処の担当部署が異なります。雇用ビザ等の申請中であっても香港からの出入国は問題ありませんが、ビザの許可がおりるまではあくまでも訪問目的のみ認められている事に留意しなければなりません。

ビザの延長申請

雇用ビザ・家族ビザなどの延長は、通常ビザ期日の1ヵ月前から受付けられます。但し、ビザ期限はパスポートの期限内でしか延長を認められません。 従って、効率的なビザ延長を取得するためには、パスポートの残存期限が1年未満になった時点でパスポートの更新を先に行う必要があります。

香港のビザ申請先と受け付け時間

IMMIGRATION DEPARTMENT, HKSAR,
7 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG
( 香港入境事務所 湾仔 告士打道7号 )

代表電話:
(852) 2824−6111
休日:
日曜、 香港の祝祭日
受付時間:
月−金 08:45 - 16:30
09:00 - 11:30
弊社ビザ申請代行のフローチャート
* 入国の際、必ずビザラベルが貼ってあるページを税関の担当者にみせてください。これを忘れると、単なるビジタービザでの入国とみなされ、3ヶ月以内の期限でしか滞在を認めてもらえません。
::ご注意::
香港在住で海外申請をされる申請者の方へ
海外申請を前提としているため、ビザラベルは出国前でなく、必ず出国してから貼ってください。
FAQ
Q. 万一、6週間すぎてもイミグレから通知がこない場合は?
A.弊社にご連絡ください。至急、イミグレに問い合わせいたします。


Q. 延長手続きはどうしたらいいですか?
A.ビザ期日の1ヶ月前から延長申請が可能です。
    弊社からその都度ご連絡させていただきます。


Q. IDカード取得の手続きはお願いできますか?
A.本人確認がおこなわれるため、弊社での代行ができません。
    手続きに関する案内書をお渡しいたします。
  渡航目的を確認する

日本人が香港を訪問する際、短期滞在の場合は到着時に90日間の訪問ビザが自動的に取得できます。訪問ビザとは、観光や知人訪問、出張などの短期商用目的をカバーする事ができます。また、正当な理由があれば、到着後に入境事務処に対して延長申請を行うことも可能です。

就業については就業ビザの取得が義務付けられており、これに違反すると国外退去等の厳格な処置がとられます。就業ビザについては、香港の入境事務処が域内に対する経済的貢献及び雇用創出効果、申請者の業務経験などを考慮したうえで審査を行うため、申請すれば必ずビザの発給を得られるとは限りません。渡航目的に応じたビザの適切な申請準備が必要となります。

注意事項
滞在目的に応じた適切なビザの申請を行うことが必要です。
香港入境事務処の所定申請書やサポート書類の取り寄せなど、申請手続きが煩雑になるため、計画的に時間の余裕を持って申請を行わなければなりません。
申請するビザの種類に応じて、香港入境事務処の所定の申請書が異なるので注意をする必要があります。
雇用ビザの申請に当たっては、雇用先の確定が前提となります。
学生ビザの申請に当たっては、就学先の入学許可が前提となります。
ビザのスポンサーは香港在住の個人もしくは香港法人でなければなりません。
就業ビザ申請中であっても香港への出入国は自由です。
訪問ビザでの繰り返しの出入国は、不法就労の嫌疑を持たれてしまうこともあるので注意が必要です。
  HONG KONG IDENTITY CARD (香港身分証明証)

香港の居住者は、身分証明証としてIDカードの取得を義務付けられています。空港などでの入国の際に、IDカードの所有者は居留者として速やかな入国審査を受けられますが、同時に銀行や官公庁等で税金や犯罪の管理番号としても重要な意味を持ちます。

ビザの取得が完了したら、速やかにIDカードの取得をして下さい。写真撮影や指紋押捺などを行う為、IDカード申請は申請者本人が行わなければなりません。お子様も11歳以上であれば子供用のIDカードを取得しなければいけません。

申請時期

8/F ID CARD SECTION
IMMIGRATION DEPARTMENT, HKSAR,
7 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG
( 香港入境事務所 湾仔 告士打道7号 )

代表電話:
(852) 2824−6111
休日:
日曜、 香港の祝祭日
受付時間:
月−金 08:45 - 16:30
09:00 - 11:30
空港カウンター
IDカードがなくても、査証取得後すぐに香港出入国の際には「香港居民」のカウンターから出入国を行うことが可能です。また正式なIDカードを取得するまでは出入国カードの記入が必要となりますのでご注意ください。
予約方法
混雑を避けるため、電話またはインターネットでの予約が必要です。
電話予約 2598-0888
インターネット http://www.esd.gov.hk
電話予約の場合、ご家族の分も個別に必要となります。インターネットの場合は、4名様までご一緒にご予約していただけます。
申請用紙を書き込む時間等を考え、15分位早目に到着するようにして下さい。
費用
初回申請の場合は費用がかかりません。 紛失等による再申請は実費が必要になります。
必要書類
査証のシールを貼付したパスポートのオリジナルをご持参ください。
イミグレーションオフィスのIDカード申請受付窓口にて申請用紙をもらい、ご記入ください。